空き家問題について

2022年10月14日

こんにちは。

 

今回は今問題となっている空き家について触れていきたいと思います。

 

空き家の問題は多くの人に関係してくる問題となります。

 

今すぐでなくても、将来的に空き家を所有することとなりその不動産をどうすればよいかという悩みが発生してくると思われます。

 

 

〇なぜ空き家が増えるのか

 

空き家になる理由はいくつかあります。ご自身が住んでいる家だけの問題ではありません。

 

両親が住んでいる家、遠い親戚が住んでいる家、などが相続を機に自分が管理者になってしまうというケースがあります。

 

このような例も含めて以下のような理由が考えられます。

 

・親がなくなり実家が空き家になった。

 

・独り暮らしをしていたが、高齢になり施設に入ることになった。

 

・転勤になり、戻ってくる時期が分からない。

 

・高齢となった両親が子供の家で同居することになった。

 

など様々な理由があります。

 

 

なお、「平成30年住宅・土地統計調査」によると全国の空き家は約849万戸あり、空き家率で言えば13.6%が空き家になります。しかも、年々その数は増加しています。

 

また、岡山県においては全国平均を上回り15.6%(約14万2千戸)の空き家があります。

 

総務省H30年住宅・土地統計調査

 

これらの空き家を放置すると様々なリスクがあります。

 

防災面の問題

●強風等で屋根や外壁が落下する・飛散する

●老朽化により建物が倒壊する

●放火等による火災の発生

●不審者の侵入

●ゴミが投棄される

 

地域力の低下

●景観への影響

●地域の防災性、防犯性の低下

●地域に空き家が増えやすくなる

 

 

以上のようリスクが考えられます。そして、そのようなリスクが原因で損害賠償の支払いに発展する可能性もあります。

 

 

このようなことから、空家等対策に関する特別措置法が施工されました。

 

これは、空き家の問題が深刻化するのに伴い、所有者などの席に人をより明確にし、行政(市町村)が危険な空き家(※特定空家等)を認定、建物の除却や修繕などを指導することを定めたもので、所有者の自主的な除却を促すことが狙いとなっています。

特に危険な空き家に対しては、行政が空き家の除却の勧告、命令を行い、最終的に代執行の措置が講じられる場合もあります。

 

 

※特定空家等(法第2条第2項)

・倒壊等著しく保安上きけんとなるおそれ

・著しく衛生上有害となるおそれ

・著しく景観を損なっている

・生活環境の保全不適切

 

 

注意)勧告の措置が命じられると、固定資産税の住宅用地の特例(税金の軽減)を受けられなくなります。

その場合、とちにかかる固定資産税が6倍くらいまで上がるケースがあります。

 

 

以上、空き家の問題についてでした。

 

皆様も空き家を所有する可能性がありますので、お気をください。