相続シリーズ③~「遺言について」

2022年03月04日

こんにちは。ヨシトです。

 

数か月前に書いた「相続シリーズ」ですが第2回で中断していましたので再開したいとともいます。

 

 

今回は相続シリーズの3回目として「遺言」について記載します。

 

遺言は遺産を相続する際に争いを防止するために作成されることが多いですが、

 

特に近年この遺言書を活用される人が増えてきているようです。

 

遺言書は特別は人に財産を多く残したい場合や、逆に、渡したくない人がいる場合に効果を発揮します。

 

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」というものがあります。

 

 

 

自筆証書遺言

 

遺言者自身が手書きで本文、日付、氏名を自筆し押印も自分でするというものです。

 

承認も必要なく、いつでもどこでも作成でき、費用も掛からないというのがメリットですが、

 

定められた形式でなくては無効になる場合はあります。

 

しかし、平成31年1月13日施工の民法改正により要件が少し緩和されて、「別紙」として添付する

 

財産目録に関しては手書きではなくパソコンで作成したものや通帳のコピーでも可ということになりました。

 

また、遺言者自身の保管だったものが、法務局での保管制度も創設されました。これにより、

 

家庭裁判所の検認が必要だったものが法務局の保管する場合は不要となりました。

 

遺言者が死亡後に遺言書が発見されなかったり、発見されても、隠匿・破棄される危険性を補完する制度が

 

できたと言えます。

 

 

公正証書遺言

 

遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人がこれを筆記して作成するものです。

 

証人が2人必要なのと、手数料が必要になります。しかし、隠匿・破棄の危険性が無く確実な遺言書と言えます。

 

 

秘密証書遺言

 

遺言者が遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書を封印します。遺言書を封印したまま公証人及び2人以上の証人の

 

前に封書を提出し、自分の遺言書であることを申し述べます。開封するには裁判所の検認が必要になります。

 

 

 

以上、遺言書の種類について記載しましたが、相続のの際に争いにならないようにするためにも是非遺言について

 

考えてみてください。

 

親が子供のために1人で遺言書を書いておくというのも遺言書がないよりはいいですが、それ以上に、

 

事前に親と子供が財産について一緒に考えておくことで、不要な争いを避けることができ、親子関係、

 

兄弟関係をより良いものにも出来ると思います。

 

 

 

次回は相続シリーズ④として「遺留分」についてというテーマで書きたいと思います。

 

お楽しみに!